記事公開:2022年04月28日
※MA(マーケティングアドバイザー、DX通信編集長)、真弓課長:DX通信編集部マネージャー兼SE、いがらし部長:営業部の責任者
当たり前だが、企業の存続理由は、ここに尽き
ワンストップ営業のすすめ!
みなさんこんにちは。2回目の登場、渡辺です。
今回、私のコラムのテーマは「インボイス制度」についてです。前回の「5G」のコラムの時もそうでしたが、私が気になったテーマを勉強がてらご紹介です。
おそらく初めて聞いた方は少ないのではないかと思います。また、既に対応済みの方も少なくないかと思います。
ただ、説明できるか?といわれると・・・ねぇ。
・・・さあ、さっそく勉強してきましょう!!
よろしければお付き合いください。
1.インボイス制度とは?
制度の正式名称としては「適格請求書等保存方式」といいます。制度上でのインボイスの意味としては、「適格請求書」ということになります。(インボイスを発行、、、という感じで使われるみたいです。)
これは、
売手:買手に対するインボイスを交付(ただし発行できるのは登録事業者のみ)
買手:「仕入税額控除」の適用を受けるために、売手から交付されたインボイスの保存等が必要という、買手側からすると、仕入税額控除の適用を受けるために必要な新たな改正で、2023年10月1日から導入されることが決まっています。
制度開始後は、「適格請求書発行事業者」が発行した適格請求書(インボイス)でなければ仕入税額控除が認められません!仕入先が上記事業者でない場合、仕入税額控除が認められず、大変な事になります。仕入先が「適格請求書発行事業者」かどうか確認しておく必要があります。
2.適格請求書発行事業者になるには?
第一に適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。
(基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、原則として消費税の申告及び納付の義務はありません。)
適格請求書発行事業者になるためには、登録申請書の提出を行います。
登録完了後、税務署より登録番号等が通知されます。この登録番号を適格請求書に記載する必要があります。
ちなみに、登録申請は令和3年10月1日から開始されており、制度開始の令和5年10月1日から適格請求書を発行する場合、令和5年3月31日までの申請が必要です。
(そう考えると意外と時間がないかも)
3.適格請求書(インボイス)のフォーマット
上記発行業者になればOK、というわけではありません。
適格請求書には、6つの記載事項があります。
①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象品目である場合はその旨)
④税率毎に区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
⑤税率毎の消費税額等
⑥交付を受ける事業者の氏名または名称
①、④、⑤の太字の部分が、今回の適格請求書発行の為に従来制度から追加になった部分です。
①に関しては、事業者で固定の為、請求書のフォーマットに番号を追記するだけでよさそうですが、
④、⑤に関しては、レイアウトの調整だけでなく計算方法なども変更・調整する必要があり、システムの改修費用等が発生する可能性があります。場合によっては、インボイス制度対応バージョンへ更新してください・・・という場合もあり得ます。
その他、仕訳入力に条件等あるなど一筋縄ではいかない部分もありますが、
①適格請求書発行事業者になり、②適切な請求書フォーマットに変更し、③仕入先が①となるかを確認しておく。この3点が大きなポイントですね。
以上、インボイス制度の概要と準備についてご紹介しました。
上記以外にも諸々条件等ございますので、以下国税庁HPや税理士さんにご相談いただきインボイス制度への対応を進めていきましょう。
インボイス制度の概要(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
当社では、インボイス制度対応の他、話題の電子帳簿法損法に対応した販売管理、会計システム等の導入が可能です。
デジタルに限らず様々なお悩み等ございましたらお気軽にお声掛けください。
以上、実は4月から部署異動して、地域のDXを推進する部署に移動となった渡辺でした。
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